派遣の産休・育休制度は使えるのか

悩み解決

記事15で妊娠時の基本を解説しましたが、ここでは産休・育休の取得条件をより詳しく整理します。

産前産後休業について

産前産後休業は、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が取得できる権利です。派遣スタッフであっても、取得を拒否されることはありません。

育児休業の取得条件

条件内容
雇用契約の継続見込み子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に、雇用契約が終了することが明らかでないこと
同一の派遣元との契約育児休業は、雇用契約を結んでいる派遣元(派遣会社)に対して申請する
就業先が変わった場合派遣元との雇用契約が継続していれば、就業先が変わっても育休の取得資格自体は維持されることが多い(詳細は派遣元に確認)

育休中の収入について

育児休業中は、雇用保険から育児休業給付金が支給される制度があります。受給には、休業開始前の一定期間の雇用保険加入などの条件があるため、詳細は派遣会社やハローワークに確認することをおすすめします。

まとめ

派遣であっても、条件を満たせば産休・育休を取得できます。妊娠が分かった時点で、早めに派遣会社の担当者に相談し、必要な手続きを確認しておくと安心です。

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